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財産分与1000万円を取得して、調停離婚した事例

解決事例

財産分与1000万円を取得して、調停離婚した事例

 

依頼者 妻
夫 53歳 会社役員
妻 48歳 会社員
離婚原因 夫からの精神的虐待・生活費不払
きっかけ 夫から生活費を渡されなくなったこと
財産 不動産・預貯金・株式・保険・車・退職金(確定搬出年金)

 

Aさんは夫Bからの精神的虐待に長い間苦しんでこられました。そのことで離婚を考えていたところ、生活費を渡されなくなったことから、離婚を決意され当事務所に依頼されました。
弁護士は、Aさんの別居と同時に夫Bに離婚協議を申し入れ、財産を開示するよう求めました。夫Bは財産を開示してきましたが、「不動産3500万円はすべて両親からの援助金で取得したものだから、財産分与の対象にはならない。受領済み退職金のうち、150万円は特有財産である。」などと主張し、財産分与は600万円に過ぎないと主張してきました。
これに対し弁護士は、「不動産購入に夫B両親からの援助金は1500万円しか入っていない。残りはローンで返済した。したがって、不動産の約57%は共有財産である。退職金の一部約150万円は預貯金に混入しており、夫婦共有財産から控除されることはない。財産分与は1300万円を下らない。」旨主張しました。ところが夫Bは当方の正当な要求に全く応じないので、調停を申し立てました。
調停においても、夫Bは同様の主張をし続け、夫B両親からの贈与金の証拠として通帳を出してきました。しかし、入金は誰からなされたものか不明で、夫B両親からの贈与金を立証できるものではありませんでした。そこで、弁護士は「裁判になっても裁判官は夫B両親からの贈与と認定しない。」旨調停委員を通じて夫Bを説得しました。他方Aさんも、記憶と異なる点に気づきました。夫B両親からの援助金は約1500万円だと思っていたのですが、結婚直後に夫B名義の通帳に入金された金額が1800万円程度あり、これが夫B両親からの援助金である可能性が出てきました。そのためAさんは、「財産分与は1300万円から少し減額してもよいかもしれない。」と考え始めました。そして、夫Bも当方の主張に納得したのか、財産分与600万円とする主張を撤回し、「財産分与として1000万円支払う」旨の調停案を出してきました。
Aさんとしては、お金に厳しい夫Bが1000万円まで譲歩してきたことに驚いたこともあり、早期解決のためこれを受け入れることとして、財産分与1000万円で調停離婚しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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