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熟年不倫の原因と発覚後の対応について

1 熟年不倫の原因

 

若い方と異なり、熟年が不倫に至るきっかけや原因としては、以下のようなことが挙げられます。

 

① 子育てや教育費・住宅ローンの支払が終わるなどして、お金や時間に余裕ができ、趣味や交流を再開していること

② いつも相手方から文句や嫌味を言われ我慢しながら暮らしてきた、家事や育児を一身の背負っていたにもかかわらずねぎらってもらえなかったなど、相手方に対する不満を長年貯め込んでいること

③ スマホの普及により、熟年層もLINE・Facebook・マッチングサービスを利用する割合が急増し、異性と出会える機会が拡大したこと

 

 

2 熟年不倫を見抜く手がかり

 

  配偶者に以下のよう行動があった場合は熟年不倫の可能性があります。

配偶者の行動を注意深く観察して、不倫の証拠を集めてください。

 

① 休日出勤や残業が増えた

熟年不倫をするようになると、不倫相手と会うために何らかの口実をつけて外出することが多くなります。

突然の残業増加や休日出勤の頻発はその典型的なサインです。

  帰宅時間が曖昧になり、行先についての具体的な説明が減る場合も要注意です。

② 身だしなみの変化

熟年不倫をするようになると、不倫相手に好意を持たれたいと考えるため、身なりに気をつかうようになります。

これまで興味がなかったブランド服や香水を使用したり、身の回りの物を頻繁に購入するようになったら要注意です。

③ スマホの扱い方の急変

不倫相手との連絡にはLINE・メール・SNSなどを利用することが多いので、熟年不倫をする配偶者は証拠の残るスマホを見られることを嫌います。

そのため、ポケットから取り出す頻度が減ったり、画面を伏せて置くようになったりします。また、トイレやお風呂に行くときにもスマホを持って行くようになります。突然スマートフォンに暗証番号を設定した場合も要注意です。

上記①~③のような行動があったときは、熟年不倫している可能性があります。

 

 

3 熟年不倫に該当する行為 

 

熟年不倫は、離婚原因や慰謝料請求の根拠となる「不貞行為」に該当することが多いですが、ここでいう「不貞行為」とは、原則として異性との肉体関係を指します。

 

そのため、「異性と一緒に食事をしていた」「異性と手をつないでいた」等の事情だけでは「不貞行為」に該当しませんので、これらを理由に「熟年不倫」を指摘したとしても、法的には意味がありません。

 

但し、「不貞行為」に該当しなくても、配偶者以外の異性との接触等を繰り返したことが原因で婚姻関係が破綻したのであれば、「不貞行為」とは別の離婚原因になる可能性はあります。

 

 

4 証拠収集

 

配偶者の熟年不倫が疑われる場合、その証拠収集が最も重要です。

 

離婚請求や慰謝料請求のためには、「不貞行為」に該当する熟年不倫の証拠が必要になりますので、収集しなければならないのは、配偶者と不貞相手の肉体関係を立証できる証拠です。

 

具体的には、配偶者が不貞相手と一緒にラブホテルに入退室する写真・興信所の報告書、肉体関係を立証できるメールのやりとりや会話の録音等です。

 

興信所は費用も腕も玉石混交ですので、信用のある興信所に調査を依頼しないと、裁判に耐えられないずさんな報告書・写真と引き換えに多額の費用を請求されることがあります。当事務所では、実績のある興信所をご紹介することも可能です。

 

 

5 離婚請求・慰謝料請求

 

 熟年不倫の証拠を収集した後は、配偶者に対して離婚請求や慰謝料請求を行うことができます。

 

 また、不貞相手に対して慰謝料請求することもできますが、その場合、不貞相手の氏名や住所も必要になるので、それらも調査する必要があります。

 

 弁護士であれば、「弁護士会照会」という制度を利用して、不貞相手の携帯電話番号等から不貞相手の素性を特定できる場合もあります。

 

 離婚請求や慰謝料請求をする場合、当事務所では早期解決のため協議から始めることが多いですが、協議が決裂した場合は、離婚請求については調停手続き(調停も不成立となった場合は訴訟手続き)、慰謝料請求については訴訟手続に移行する必要があります。

 

 なお、「不貞行為」に該当する熟年不倫は、離婚原因や慰謝料請求の根拠となりますので、「不貞行為」の証拠が十分収集出来ている場合は、配偶者やその不貞相手が熟年不倫を認めなかったとしても、離婚や慰謝料の支払義務が裁判で認められることになります。

 

 

6 弁護士への相談・依頼

 

 前述のとおり、熟年不倫を理由として、離婚や慰謝料を獲得するためには、証拠収集や相手との協議・法的手続きが必要になります。

 

その前提として、収集済み又は収集予定の熟年不倫の証拠が、裁判で離婚や慰謝料請求が認められるために十分かどうかを判断する必要があります。しかし、この点に関しては、法的な専門家でないと判断が困難です。

 

 慰謝料請求だけでなく離婚請求も行う場合は、慰謝料に関する法的知識だけでなく、財産分与・養育費・年金分割といった離婚に伴って取り決めなければならない離婚条件に関する法的知識も必要になります。

 

 熟年離婚をする方は財産が多く、法的知識が必要とされる場合が多いため、熟年不倫を理由に離婚や慰謝料請求を考えられた場合は、弁護士へ相談することをお勧めします。

 

 また、離婚請求や慰謝料請求を弁護士に依頼されれば、離婚請求や慰謝料請求に必要な法的知識を得られるだけでなく、相手との協議や法的手続きも弁護士が代わりに行うことになりますので、相手との交渉を自ら行う必要はなく、調停・訴訟手続きに伴う負担も軽減することが可能です。

 

 熟年不倫を理由とする離婚や慰謝料請求についてお悩みの方は、一度当事務所までご相談ください。

 

 

 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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