定年退職をきっかけとした離婚
定年退職前後に離婚を考える場合、ご自身の退職金がどれだけ手元に残るのか、あるいは配偶者の退職金をどれだけもらえるのかといった点を心配される方は多いです。
また、夫婦の一方または双方が定年退職前後の場合、婚姻期間も長くなっているケースが多いので、退職金の分け方を含め、財産分与について慎重に検討する必要があります。
離婚する場合、「夫婦共有財産」を原則として2分の1ずつ夫婦で分け合う必要がありますが(これを財産分与といいます。)、この「夫婦共有財産」の中には退職金も含まれます。
その理由は、退職金には「給与の後払い」としての性格があるため、同居期間中に支払われた給与を原資とする預貯金等と同様に、財産分与の対象にすべきと考えられているからです。
では、退職前に離婚する場合でも、離婚後の退職時に実際に支払われる退職金を前提に財産分与がなされるのでしょうか?
答えは「否」です。
退職前に離婚する場合であっても退職金は財産分与の対象になりますが、その対象となる退職金の額は、原則として、「財産分与の基準時(通常は別居時)に自己都合退職した」と仮定した場合に取得できる額になります。
また、「夫婦共有財産」となるのは、婚姻中(同居期間中)に夫婦で協力して得られた財産のみですので、結婚前から同じ会社に勤めている場合であれば、上記自己都合の退職金のうち、就職から結婚までの期間に相当する分については対象外となります。
前述のように、財産分与の基準時は原則として別居時です。
別居時に所持していた財産が財産分与の対象財産となります。
退職後に、現金化された退職金を夫がどこかに隠匿した場合(妻の知らない口座に入れてしまった場合)や、ギャンブル等に費消してしまった場合には、妻が退職金の半分を受け取れない可能性があります。
また、妻に退職金等を含む全預貯金口座の管理を任せていたところ、退職金ほぼ全額を少しずつ引き出されてどこかに隠匿され、退職金を受け取れなかった夫もおられます。
このように、退職金を費消・隠匿される可能性がある場合には、退職前に別居を開始することも一つの考え方となります。
別居時における自己都合退職金額を会社に書面で提出してもらえれば、別居時における退職金額が財産分与の対象とされますので、別居後に夫が退職金を隠匿・費消しても、他の夫資産から別居時における退職金額の半分を取得することができます。
退職金を費消・隠匿される可能性がある場合には、退職前に別居を開始した方がいいでしょう。
近年、退職金が支給されない会社も増えてきています。
但し、退職金が支給されない会社の場合、確定拠出年金等の退職金に代わる制度が存在していることも多いです(退職金と確定拠出年金を併用している会社もあります。)。
同居期間中に積み立てた確定拠出年金も原則として財産分与の対象となりますので、退職金がない会社に勤めている配偶者と離婚する場合であっても、退職金に代わる制度が採用されていないかどうかについて、調査された方がいいでしょう。
離婚についてお悩みの方は、一度当事務所までご相談ください。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】