夫が将来退職金を受け取れる可能性が高い場合には、将来受給するであろう退職金を財産分与の対象とすることができます。離婚から退職金支給時までが5年以上ある場合には、会社の倒産などにより退職金が受給できない可能性がありますから、離婚から退職金支給時までが5年以内であることが、財産分与の対象となる1つの目安といえます。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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