もし、住宅ローンの支払いが滞れば、マンションに設定されている抵当権を実行されてしまい、住めなくなるおそれがあります。夫が相談者に住宅ローンを支払う旨を公正証書にしておくなどして、住宅ローンの支払いを確保しておいた方がいいでしょう。公正証書にしておけば、夫が住宅ローンの支払いを怠ったとき、訴訟をせずに給与等に強制執行をすることができ、余分な時間や費用を抑えることができます(単に離婚協議書を作成しただけの場合は、訴訟を提起して勝訴判決を取得しないと強制執行できません)。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】