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障害のある子どもの養育費を算定表より多く支払う代わりに財産分与を減額させ、調停離婚した事例

解決事例

障害のある子どもの養育費を算定表より多く支払う代わりに財産分与を減額させ、調停離婚した事例

 

依頼者 夫 茨木市在住

夫 50歳 会社員

妻 43歳 アルバイト

財産 預貯金 生命保険

子ども 13歳 10歳

 

Mさんの妻は、子どもを連れて別居を開始し、慰謝料を求めて調停離婚を申し立ててきました。Mさんは、「離婚すると妻と子どもたちが経済的に苦しくなる。」と考え、離婚には消極的でした。また、慰謝料を請求される覚えはありませんでした。そこでMさんは、「できれば離婚を回避し、離婚が避けられない場合は、慰謝料請求を断念させるなど、相手方の請求を減額させてほしい。」と当方に依頼されました。

当方は離婚意思のないことを妻に告げましたが、妻の離婚意思は固く、それを覆すことは困難でした。しかし、慰謝料請求の根拠は弱く、性格の不一致の域を出ないものでした。訴訟に移行しても勝訴することは難しいことを妻に伝えて断念させました。

妻は、Mさんの交通事故による慰謝料を財産分与として半額支払うよう要求し、総額700万円を請求してきました。しかし慰謝料はMさんの特有財産であり、夫婦共有財産ではないことを主張して、妻に納得させました。

養育費については、子どもに障害のあることを理由に妻が相場よりも月5万円も高い金額を請求してきました。

「離婚したくないところを離婚するのだから、財産分与について大幅な減額がないと相場以上の養育費は支払えない。」と当方は主張し、財産分与の減額を要求しました。その結果、「養育費については相場より1万円多い金額を支払い、財産分与は500万円とする。慰謝料は認めない。」という条件で調停離婚しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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