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不貞行為を行っていた妻からの要求を拒否し、財産分与を250万円に減額して離婚した事例

解決事例

不貞行為を行っていた妻からの要求を拒否し、財産分与を250万円に減額して離婚した事例

 

依頼者 夫
夫 54歳 公務員 箕面市在住
妻 54歳 NPO職員 吹田市在住
離婚原因 妻の不貞行為
きっかけ 妻の不貞行為の発覚
財産 不動産・預貯金・保険・自動車・財形・退職金
子ども 2人(成人)

 

Aさんの妻Bは「仕事だ。」と言って遠方へ外出したり、外泊したりするようになりました。また、その頃からAさんとのスキンシップを嫌がるようになり、Aさんとの離婚を切り出すようになりました。
Aさんは困惑し、やり直そうと考えたり、離婚した方がいいのかと悩み続けましたが、知人の勧めもあり、念のため、妻Bの素行を調査してみました。すると、妻BがXと不貞行為をしていることが判明しました。その後、口論となり、妻Bは出て行って帰宅しなくなりました。そこで、Aさんは当事務所に相談に来られました。
Aさんは、妻Bから「離婚するなら、財産分与はこのようになるはずだ。」と離婚協議書案を渡されていました。その協議書には、財産分与1000万円・慰謝料100万円と記載されており、住宅ローンを全額Aさんに負担させようとするものでした。Aさんにとって法的に著しく不利益なものでした。
そこで弁護士は、適正な財産分与額をAさんに示し、慰謝料請求についてもご説明しました。弁護士の説明内容に納得され、Aさんは当方に依頼されました。
弁護士は、妻Bを事務所に呼び出し、妻B名義の全財産を提出させ、かつ、妻Bの主張は誤りであることを説明しました。妻Bは、自分の財産を隠したままAさんに不利な財産分与をさせようとしていました。妻Bに全財産を開示させたところ、財産分与額は350万円で足りることが判明しました。
Aさんのお気持ちとしては、不貞行為を行っていた妻Bに対しての慰謝料として300万円を支払わせ、相殺して50万円で和解したいところでした。しかしAさんは、不貞相手Xから相当額の慰謝料を取得していたため、妻Bに対する慰謝料請求は難しい状況でした。他方、妻Bは不貞行為を認めず、財産分与350万円を求めて調停を申し立ててきました。
弁護士は、妻BとXとの不貞行為の証拠を示すとともに、「妻BはXとの不貞行為のため夫婦共有財産を減少させた。よって財産分与額は50万円で足りる。」と主張しました。
妻Bは、「解決金300万円は高額すぎる。」と抵抗しました。Aさんとしては、妻Bに対して許せない気持ちも強かったですが、心労が重なって体調を崩されたため、早期解決を望んでおられました。そこで、ペナルティとして財産分与を250万円に減額するとの案を提示したところ、妻Bがそれに応じたので、財産分与250万円として調停離婚しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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