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モラハラに耐えられない!モラハラ夫と離婚する方法

モラハラに耐えられない!モラハラ夫と離婚する方法

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どこまでのモラハラで離婚の原因になるのか

 

納得して結婚した相手が、数か月で態度が大きく変わった。

ちょっとしたことで舌打ちされたり、暴力は振るわないけどあからさまに嫌な顔をしたりする、

 

こういったモラルハラスメント、いわゆるモラハラも離婚の理由になります。

 

 

肉体的な接触を伴わない、いわゆるDVとは異なりますが、

精神的なストレスを常にパートナーに与え続けるのも離婚事由となり得るのです。

 

特に長期に渡る場合は、ストレスが溜まりうつ病などの発症につながりかねません。

 

モラハラを理由に離婚したい場合は裁判用に日記などの記録をつけましょう

 

モラハラに関しての情報がいろいろ広がってきています。

相手を極端に罵ったり、逆に会話を一切拒否したり、結婚生活が成り立たない状態になる行動がいわゆるモラハラに当たります。

なので、モラハラに当たると思ったら、裁判用に記録を付けましょうと勧める方が多いのです。

もちろん日記などの形で記録が取れるならば、それはよいことです。

 

専門機関に相談したり、医師の診断書があったり、すれば客観的に状況を把握できますし、後々揉めても勝てる要素となりえます。

 

問題は相手のモラハラに疲れすぎてしまって、記録をとる気力すら失ってしまっている人です。

専業主婦で外部から切り離されてしまっていたり、仕事の後で帰宅した夫が妻の暴言に耐えるだけになっていたり、と気力がなくなってしまっている場合もあります。

 

ちょっとした新しい記録をとることもなく、モラハラの対応に疲れ果ててしまって、

証拠確保などは全くできていない、こういった場合では離婚は不可能なのでしょうか?

 

実はそうではありません。

 

モラハラ夫との離婚は弁護士に相談して早期の別居を進めましょう

 

モラハラの証拠がまったくない場合でもモラハラ夫と離婚できないわけではありません。

 

実務上、長期の別居は「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると考えられていますので、十分な別居期間(3年程度)があれば特にモラハラを立証するまでもなく裁判で離婚判決を獲得できます

 

また、モラハラ夫と早期に別居した上で離婚協議や離婚調停を行えば、協議・調停中も別居期間を稼ぐことができます

離婚協議や離婚調停で離婚できる場合もあります。

 

被害者が我慢し続けてもモラハラ夫が反省して言動を改めることはありませんので、モラハラ夫(妻)との離婚を考えられた場合は、別居・離婚に向けて、早めに弁護士に相談された方がいいでしょう。

 

当事務所では、別居のやり方等についてもアドバイスしております

 

 

大阪千里法律事務所では、数多くのモラハラ離婚案件を扱ってきました。

それは、長年離婚問題に注力してきた経験と実績があるからです。

 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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