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弁護士による離婚相談

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離婚せず、「婚姻費用として月額32万円(子どもの大学卒業まで)を受け取ること、子ども名義預貯金は子どもに帰属すること」を約束して別居合意した事例

解決事例

離婚せず、「婚姻費用として月額32万円(子どもの大学卒業まで)を受け取ること、子ども名義預貯金は子どもに帰属すること」を約束して別居合意した事例

 

依頼者 妻
夫 42歳 自営業   高槻市在住
妻 40歳 アルバイト 吹田市在住
離婚原因 夫のモラルハラスメント・精神的虐待
きっかけ 夫が家から出て行けと言って離婚を求めてきた
財産 不動産・預貯金(子ども名義を含む)・株式・生命保険
子ども 2人

 

Aさんは、夫Bからの精神的虐待に疲れ果てていました。夫Bからの脅しは日に日に強くなり、「家から出て行け。こんな家売ってやる。離婚しろ。」と脅されました。
Aさんは離婚した方がいいのかどうか悩み、交渉を自分で行うことは不可能だと思われて当事務所に相談に来られました。
弁護士は、「同居が辛いのであれば別居し、同時に弁護士から受任通知を送りましょう。その後の交渉は全て弁護士がやります。」とアドバイスしました。Aさんはその言葉に安心され当事務所に依頼されました。
弁護士はまず夫Bと交渉し、夫B名義の資産を全て開示させました。夫Bは自宅・会社用不動産・預貯金・生命保険等の資産を所有していましたが、事業を始めたばかりのため、不動産ローン・運転資金のローンなどの多額の債務を負っており、プラス財産とマイナス財産を合計すると、あまり多くの資産はないことが判明しました。
そうすると、夫BからAさんへの財産分与はほとんどないことになります。したがって離婚したとしても、Aさんにはさほどメリットはないことになります。
また、Aさんの子どもたちも、「離婚はしてほしくない。」と強く願っていました。そこでAさんは離婚せず、別居合意をして、婚姻費用を取得する方向で夫Bと交渉することにしました。
夫Bは離婚を望んでおり、抵抗しましたが、子どもへの愛情はありましたので、別居合意に同意しました。ただし、婚姻費用は養育費並みの月額24万円にして、子どもが大学卒業するまでという期限をつけるよう求めてきました。
しかしAさんとしては、子どもが大学に進学する可能性が高いので、その学費を相手方に負担させたいと考えておられました。
そこで弁護士は相手方に対し、婚姻費用月額32万円を子ども大学卒業時まで支払うよう求めました。子どもはまだ小学生でしたので、養育費と婚姻費用との差額月額8万円を貯金しておけば、大学の学費を賄えると考えたからです。また、弁護士は「子ども名義の預貯金は子どもに帰属する。」として、Aさんが子ども名義預貯金を使えるように交渉しました。
夫Bは抵当しましたが、学費に当てるため月額32万円支払うことに同意しました。子ども名義の預貯金については、「使用する前に夫Bに報告し、子どもの学費等にのみ使うこと」という条件を付けられましたが、子どもらに帰属することは認めさせました。
上記の内容で公正証書を作成して、「子どもが大学卒業したら、離婚について協議する」という内容で別居合意しました。

 

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<p><strong>平成4年3月 一橋大学法学部卒業</strong></p>
<p><strong>平成9年   司法試験合格(52期)</strong></p>
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<p>離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。</p>
<p>また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。</p>
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