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妻の不貞相手から慰謝料187万円を取得し、受任から約1か月で早期解決した事例

解決事例

妻の不貞相手から慰謝料187万円を取得し、受任から約1か月で早期解決した事例

 

依頼者 47歳 会社員 豊中市在住
きっかけ 妻が不貞行為を行っていることを知った

 

 Aさんは、Aさんの妻BとCが不貞行為を行っていることを知りました。
 Aさんは、B・Cの不貞行為発覚後にBと話合い、Bと離婚しないことに決めていました。ただ、Cを許せなかったため、Cに対する慰謝料請求を当方に依頼されました。
 Aさんの話では、Cの現住所が不明であったため、まず弁護士はCに電話で慰謝料の請求書の送付先住所を確認することにしました。
 弁護士がCに電話したところ、Cは慰謝料の請求書の送付先住所は教えましたが、「Bと仲良くさせてもらったのは認めるが、肉体関係があったかどうかは記憶にない。」と主張してきました。
これに対し、弁護士が「当方は肉体関係があったと考えているので、肉体関係すら否定するのであれば訴訟を提起することになる。肉体関係があったかどうかを覚えていないはずはないので、あいまいな言い方をせず肉体関係があったのかどうか答えるべき。」と反論しました。
するとCは観念し、Bとの肉体関係を認めました。
 不貞行為があった場合でも、それを原因に離婚しない場合、慰謝料の相場は、100万円~150万円程度です。
もっとも、Aさんは不貞行為の証拠収集のために、多大な労力・時間をかけており、相場よりも高い金額を請求したいという意向でした。
そこで弁護士は、Aさんの気持ちを慰謝料の金額に反映させ、慰謝料として170万円、弁護士費用として17万円(合計187万円)をCに請求しました。
また、Aさんは今後もBとCが連絡を取り続けることを懸念していたため、弁護士は、合意書の中に「BとCの今後の私的な連絡・接触を禁止し、これに違反した場合は、CはAさんに対し違約金として20万円を支払う」という内容の条項(私的接触禁止・違約金条項)を盛り込むこともCに求めて交渉しました。
その結果、慰謝料187万円の支払と私的接触禁止・違約金条項を合意書の中に盛り込むことをCは認めました。
 そこで最終的に「①慰謝料187万円、②BとCの私的な連絡・接触の禁止、③②に違反した場合は、CはAさんに対し違約金20万円を支払う」という内容で合意しました。
 受任から約1か月の早期解決でした。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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