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不貞相手の妻からの150万円の慰謝料請求を55万円に減額させて示談した事例

解決事例

不貞相手の妻からの150万円の慰謝料請求を55万円に減額させて示談した事例

 

依頼者 43歳 公務員 茨木市在住
きっかけ 不貞相手の妻から慰謝料請求された

 

Aさんは既婚者のBと不貞行為を行っていました。そのことがBの妻であるCに発覚したため、Cから慰謝料200万円を請求する書面がAさんに届きました。
Aさんは、当初自分でCと交渉し、Cも慰謝料の金額を150万円までは減額する案を提示していました。
ただ、Aさんはこれ以上自分でCと交渉しても更に慰謝料を減額させるのは難しいと判断し、Cからの慰謝料請求への対応を当方に依頼されました。
 不貞行為の慰謝料は、その不貞行為を理由に離婚に至ったかどうかによって金額に大きな差があり、離婚に至っていない場合の慰謝料の相場は100万円~150万円程度です。
 CがAさんに送ってきた書面の内容からは、CはBと離婚しない可能性が高いことが読み取れましたので、慰謝料150万円というのは相場の範囲内とはいえ高額だと考えられました。
そこで弁護士は「慰謝料の金額は100万円が妥当である。」と反論し、Cに対して慰謝料の減額を求めました。
 また、AさんとBの不貞行為はCに対する共同不法行為ですので、AさんとBは2人で協力して慰謝料全額をCに支払わなければなりません。
そのため、AさんがCに慰謝料全額を支払った場合、本来Bが負担しなければならない慰謝料もAさんが支払ったことになります。
その場合、AさんはBに対し、Cに支払った慰謝料の一部(Bが負担すべき金額)を法律上請求することができます(求償請求)。
今後もBとCは同居して家計同一の婚姻生活を続ける可能性が高いと考えられましたので、弁護士は、「慰謝料100万円のうちAさん・Bの負担割合は4:6である。」と主張した上で、「AさんからCに対して支払う慰謝料の金額を40万円とする代わりに、AさんはBに対する求償権を放棄する」という示談案をCに提示しました。
 これに対し、Cは「求償権の放棄は不要である。」と主張し、「慰謝料の金額を135万円とし、今後AさんがBに連絡・接触した場合はAさんがCに違約金を支払う」という内容の対案を提示してきました。
 Cは「この案で合意できないのであれば訴訟提起する。」とも主張していましたので、弁護士がAさんの意向を確認したところ、Aさんは「慰謝料として100万円以上を支払うつもりはなく、それ以上の金額をCが主張し続けるのであれば、訴訟で徹底的に争っても構わない」という意向でした。
そこで弁護士は、「慰謝料100万円であれば支払う用意がある。ただ、その場合Aさんは慰謝料支払後にBに求償請求することになるので、今後AさんがBに連絡・接触しないということは約束できない。」と主張してCと交渉を続けました。
 その結果、Cは「①慰謝料55万円、②Bに対する求償権の放棄、③今後AさんがBに連絡・接触した場合は、AさんがCに違約金を支払う」という内容であれば示談に応じると回答してきました。
 Aさんもこの内容に納得されたので、最終的に上記①~③の内容で示談を成立させました。

 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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