モラハラ離婚の手順
モラハラ夫(妻)と離婚したいと考えるのであれば、早期に別居すべきです。
モラハラ夫(妻)は相手方を支配しようとしますから、離婚を求めても拒絶したり、離婚条件で無理難題をふっかけてきたりします。
同居しながらの離婚交渉は不可能です。
離婚協議・離婚調停を経てもモラハラ夫(妻)が離婚を拒否し続けた場合、離婚訴訟を提起して裁判所に判決で離婚を認めてもらう必要があります。
その場合、モラハラだけを理由に離婚の判決を獲得しようとすると、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるほどのモラハラ行為をモラハラ夫(妻)が行っていたことを立証しなければなりません。
ただ、裁判で「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるほどのモラハラ行為を立証できるような詳細な記録(録音録画・日記等)を取られている被害者はそれほど多くありません。
そこで重要になってくるのが別居期間です。
実務上、長期の別居も「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると考えられていますので、モラハラ行為を立証できないような場合でも、夫婦の別居期間が3年程度経過すれば、判決で離婚が認められる可能性が高くなります。
別居と同時又は別居後にモラハラ夫(妻)と離婚協議を開始すれば、離婚協議・離婚調停中も別居期間が加算されますので、離婚協議・離婚調停で離婚が成立しなかった場合でも、協議を行っていた期間が無駄にならずに済みます。
また、別居期間が長くなるにつれ、裁判で離婚が認められる可能性が高くなっていきますので、離婚協議・離婚調停において離婚に応じるようモラハラ夫(妻)を説得しやすくなります。
このように、早期に別居することがモラハラ夫(妻)と離婚するための近道になります。
次に、モラハラ夫(妻)との離婚協議は、モラハラ夫(妻)の理不尽な要求には一切応じないという強気の姿勢で臨む必要があります。
モラハラ夫(妻)の理不尽な要求に対して安易に譲歩してしまうと、その後もモラハラ夫(妻)が理不尽な要求を繰り返すようになることが多いため、離婚協議が円滑に行えなくなる可能性があります。
そのため、モラハラ夫(妻)との離婚協議においては、モラハラ夫(妻)の理不尽な要求に毅然と反論していくことが必要となります。
しかし、モラハラ夫(妻)に支配され続けた方がにモラハラ夫(妻)に立ち向かって行くことは困難です。
モラハラ夫(妻)との対応に慣れ、毅然とした対応を取り続けた経験のある弁護士に依頼された方がいいでしょう。
最後に、モラハラ夫(妻)と別居して離婚協議を開始する場合、できるだけ別居前に弁護士に依頼することをお勧めします。
別居するといっても、ただ“別の家に引っ越せばよい”というわけではありません。
別居後の離婚交渉を円滑に進めるためには、前準備が非常に重要となります。
同居中に集めなければいけない情報に抜け漏れがあったり、別居の方法を間違えてしまうと、後々不利な状況に立たされる可能性が高くなります。
そのため、別居前に、離婚に詳しい弁護士へご相談されることを強くお勧めします。
当事務所では、モラハラ夫(妻)に知られることなく引っ越すことに慣れた引越業者をご紹介することが可能です。また、モラハラ夫(妻)を相手とする離婚交渉を数多く経験してきたため、別居後の離婚交渉はもちろん、相手が留守中に引っ越す手順もお教えいたします。
また、モラハラ夫(妻)との離婚協議は、それ自体が被害者にとって多大なストレスになる場合が多く、
モラハラの被害者は、モラハラ夫(妻)の度重なるモラハラ行為により、モラハラ夫(妻)に対して十分に反論できないような精神状態に追い込まれている方も多いので、被害者に不利な離婚条件で合意させられてしまうおそれもあります。
別居前に弁護士に依頼しておけば、別居後のモラハラ夫(妻)との離婚協議は全て弁護士が行うことになります。
そのため、自分でモラハラ夫(妻)と離婚協議を行うことによるストレスや不利な条件での離婚を強いられるおそれを解消することができます。
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<p><strong>平成4年3月 一橋大学法学部卒業</strong></p>
<p><strong>平成9年 司法試験合格(52期)</strong></p>
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<p>離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。</p>
<p>また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。</p>
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<p>問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。</p>
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